廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項及び第6項並びに第15条第4項及び第6項の規定により、一般廃棄物処理施設設置許可及び産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧を行います。
詳細は千葉県環境生活部廃棄物指導課にお問い合わせください。
1) 申請書の名称
一般廃棄物処理施設設置許可申請書
産業廃棄物処理施設設置許可申請書
2) 縦覧期間・場所及び時間
縦覧期間 | 令和5年3月3日(金)~令和5年4月3日(月) (土曜日、日曜日及び祝日を除く) |
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縦覧場所 |
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縦覧時間 | 9:00~17:00 |
3) 意見書の提出について
申請書について、生活環境の保全上の見地から意見を有する方は県に意見書を提出することができます。
提出期限 | 令和5年4月17日(月)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
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提出先 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課 |
意見書に記載する事項 |
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